購入後、クーリングオフはできますか?
一定の条件を満たされている場合に限り、「宅地建物取引業法」で定められているクーリングオフが適応されます。
なお、告知してから8日経過したとき、買主が物件の引渡し後に物件購入の代金を支払っていた場合は、クーリングオフの適応外となります。
また、全ての不動産がクーリングオフに適応されるわけではありませんのでご注意ください。
クーリングオフが適応される条件・売主様が宅地建物取引業者である場合・買主様が宅地建物取引業者以外の場合・契約を宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外で行われた場合
不動産のクーリングオフ制度はなかなか知られてないかも知れませんが、しっかり把握しておくことで
不動産の売買を行う中で必要となってくると思います。
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